不動産購入時には、印紙税と呼ばれる税金も購入者が負担しなければいけません。
この印紙税は不動産購入時以外にもかかる税金で、法律により金額や罰則が細かく規定されています。
今回この記事では、印紙税とはどのような税金でいくら必要なのか、違反した場合どのような罰則があるかについて解説します。
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不動産購入時にかかる印紙税とはなにか
印紙税とは、不動産購入時の契約書を作る際にかかる税金です。
正確には契約書以外にも、約束手形などさまざまな課税文書があります。
課税文書を作る際には、印紙税を支払わなければいけません。
収入印紙は切手のような見た目をしており、切手と同じく金額も書いてあります。
法務局・郵便局・コンビニエンスストアなど、購入できる場所は多いです。
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不動産購入時にかかる印紙税の金額や貼り方
不動産売買契約書にかかる印紙税の金額は、契約金額によって変わります。
一番安いものは、契約金額10~50万円の400円です。
50億円を超える高額な契約では、印紙税が60万円になります。
個人がおこなう可能性が高い不動産売買の範囲だと、1億円超5億円以下の契約でも印紙税は10万円です。
2027年3月31日までに作成した文書に対しては、軽減税率が適用されます。
収入印紙は消印を押すことによってはじめて効力を発揮するため、消印を押し忘れないように注意が必要です。
間違って高い金額の印紙を貼ってしまった場合、間違って貼った文書を添付したうえで税務署に還付申請をおこないましょう。
逆に少ない金額を貼ってしまった場合、1か所に固まっていれば所定の金額になるまで2枚・3枚と複数の印紙を貼っても構いません。
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不動産購入時の印紙税を貼らなかった場合の罰則
収入印紙の印紙税を貼らなかったり不備があったりすると、過怠税と呼ばれるペナルティが課されます。
必要な額の収入印紙を貼っていない場合、本来の印紙税+2倍の過怠税が課せられるため3倍の税金を払わなくてはいけません。
ただし貼り忘れを自己申告した場合、過怠税が2倍から1.1倍になります。
消印を忘れた場合の罰則は、印紙税と同額の過怠税です。
ただしこれらはあくまで間違えて収入印紙の不備があった場合の罰則で、故意に印紙税の納付を免れた場合はもっと重い罰則を受けることになります。
故意の納付逃れには「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその併料」と厳しい罰則があるため、忘れず収入印紙を貼るようにしてください。
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まとめ
不動産購入時にかかる印紙税は、収入印紙を購入することによって納める税金です。
収入印紙を貼るときは、消印を忘れないようにしましょう。
もし収入印紙の貼り忘れ・消印の押し忘れがあると、過怠税と呼ばれる罰則を受けてしまいます。
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