
不動産取引などで契約書を作成した際、誤って高額な印紙を貼ってしまい、印紙税を払いすぎてしまったと後悔していませんか。
一度貼ってしまったからと諦めてしまいがちですが、実は払いすぎた印紙税を取り戻せる可能性があります。
本記事では、印紙税の還付制度とは何か、還付を受けるために必要な手続きと注意点について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
印紙税の還付制度とは?対象となる過誤納金
不動産の契約書などを作成する際、誤って本来の税額よりも高い収入印紙を貼ってしまうことは珍しくありません。
印紙税の還付制度とは、このように印紙税として納付した金額に過誤納金が生じた場合、税務署長の確認を経て返還を受けられる制度です。
還付の対象となるのは、非課税の文書に誤って貼ってしまった場合や、本来の税額を超える額面を貼り付けたケースが該当します。
さらに、印紙を貼ったものの書き損じによって使用しなくなった契約書なども、条件を満たせば還付の対象として認められるでしょう。
ただし、契約締結後に契約が解除された場合や、未使用の印紙は納付したことにならないため、対象には含まれません。
▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる税金とは?種類と計算方法・節税方法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
印紙税還付の手続き方法と還付までの流れ
実際に還付を受けるためには、自動的に返金されるわけではないため、ご自身で所定の手続きをおこなう必要があります。
具体的には、納税地の所轄税務署長へ申請をおこない、印紙税が過誤納となっている事実について正確な確認を受けなければなりません。
申請に必要なものとして、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」への記入と、誤って印紙を貼ってしまった文書の現物が必要です。
還付までの流れとしては、税務署に書類を提示または提出したのち、文書の内容や収入印紙の貼付状況などについて審査がおこなわれます。
無事に過誤納の事実が確認されれば対象文書が返却され、後日、申請時に指定した金融機関の口座へ還付金が振り込まれます。
▼この記事も読まれています
不動産売却における媒介契約とは?契約の種類とメリットや注意点をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
印紙税還付の申請における注意点
不動産取引などで還付申請をおこなうにあたって、いくつか気を付けるべき重要な注意点が存在します。
まず、還付を請求できる権利には期限があり、原則として対象となる文書作成日から5年を経過すると時効によって消滅してしまいます。
また、印紙を貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは過誤納の事実が確認できなくなるため、交換や還付を受けられません。
誤りに気付いたとしても、ご自身で決してはがそうとせず、そのままの状態で速やかに税務署へ提示することが大切です。
さらに、未使用の収入印紙を税務署に持っていっても、印紙税を納付したことにはならないため、現金への払い戻しができない点にも十分留意しておきましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却における現状渡しとは?メリットとデメリットを解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
印紙税の還付は、契約書等に誤って高い額面の印紙を貼ってしまった場合などに、過誤納金を取り戻せる制度です。
還付を受けるには、対象となる文書の現物と申請書を用意し、所轄税務署長による確認の手続きをおこなわなければなりません。
申請期限は原則として文書作成日から5年であるため、印紙をはがさずそのままの状態で早めに手続きをおこないましょう。
福岡市の不動産を売却・購入するなら、太陽不動産株式会社へ。
地域に根差した豊富な経験を活用し、マンションと土地の売却・買取から購入までをワンストップで対応させていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

太陽不動産
福岡市博多区を拠点に、不動産を通じてお客様の暮らしを支える親身な対応と誠実な提案を心がけています。
不動産は大切な資産だからこそ、お一人おひとりのご希望に寄り添い、最適なご提案を大切にしています。
■強み
・福岡市内の物件に精通した地域密着型サービス
・売買 / 買取 / 開発 / 賃貸 / 管理 / 林業まで幅広く対応
■事業
・マンションや土地などの売却 / 買取
・不動産活用や資産整理に関するご相談











