不動産を売ったときにかかる税金について知っていますか。
とくに売買で利益を得た場合には、高額な税金が課される可能性があるため注意が必要です。
この記事では不動産売却にかかる税金の種類と、計算方法・節税方法を解説しているので、検討している方はぜひ参考にしてください。
不動産売却にかかる税金の種類
不動産を売却する際には、主に3種類の税金がかかります。
1つ目は印紙税で、売買契約書には印紙を貼る必要があり、契約金額に応じた印紙税がかかります。
2つ目は譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益である「譲渡所得」に課される所得税と住民税の総称で、利益が出ない場合にはかかりません。
3つ目は登録免許税で、所有権が移ることによる不動産登記の名義変更にかかる税金で、固定資産税評価額の2%とされています。
不動産売却にかかる税金における譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は、譲渡所得から特別控除額を引いた額に、不動産の所有期間に応じた税率をかけて計算できます。
譲渡所得とは売却価格から取得費用・譲渡費用を引いた額で、特別控除額は一定の条件を満たすことで特別控除の特例が適用された場合の控除額です。
税率は5年を境に変わり、所要期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を越える場合は「長期譲渡所得」と呼ばれます。
税率は、短期譲渡所得の場合39.63%、長期譲渡所得の場合は20.315%です。
複雑に思われがちですが、計算方法を抑えて事前にしっかりと確認しましょう。
不動産売却にかかる税金の節税方法
1つ目の節税方法は、購入額が記載された書類を用意することです。
購入額を証明できる書類がない場合、売却価格の5%で計算されて利益が大きく見積もられ、課せられる税金が高くなる可能性があるため注意しましょう。
2つ目の節税方法は、税率が下がるタイミングを見計らうことです。
譲渡所得税の税率は5年を境に大きく下がるため、所有して5年を超えてから売ると税率を抑えることができるでしょう。
3つ目の方法は、特別控除や軽減税率の特例を利用することです。
マイホーム売却時の3,000万円特別控除の特例や、マイホーム買替え時の長期譲渡所得課税の特例など、条件はあるもののさまざまな特例があるので上手く利用しましょう。
まとめ
不動産売却の際は、印紙税や登録免許税、譲渡所得税などの税金がかかります。
売ってから初めて税金の高さに驚かないよう、事前に計算し、タイミングを見計らうとともに、特別控除や軽減税率の特例を上手く利用して節税しましょう。
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