物件の売却を不動産会社に依頼し、仲介してもらう際に交わす契約が、媒介契約です。
媒介契約には種類があり、それぞれに特徴がありますので自分の不動産と相性の良いものを選ばなければなりません。
今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、媒介契約の種類と内容、メリットや注意点、ポイントについてご紹介します。
不動産の売却前に知っておきたい媒介契約とは
媒介契約とは、不動産を売りたい所有者と、売買を仲介する不動産会社が、売却活動をする前に結ぶ契約です。
媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できるのに対して、専任媒介契約・専属専任媒介契約は1社としか契約できません。
また、一般媒介契約と専任媒介契約は、売主が買主を見つけられること、契約が最長3か月間と決まっていることも特徴です。
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不動産売却における各媒介契約のメリット・デメリット
一般媒介契約は複数の会社に仲介を依頼できるため、不動産会社同士の競争意識が働き積極的な営業活動がおこなわれることがメリットです。
また、各不動産会社がそれぞれの顧客にアプローチするので、買い手の幅が広がります。
しかし、レインズに登録しなくて良いので物件情報が広がらないことがある点や、報告義務がないので活動状況がわかりにくい点はデメリットです。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は、不動産会社から売主への販売活動内容の報告義務があるため、売主が販売状況を把握しやすいことがメリットです。
契約を結んだ会社の販売活動が活発であれば、売主を見つけやすくなります。
なお、専任媒介契約は売主が自分で買主を見つけることもできますが、その場合でも、不動産会社が媒介契約の履行のために要した費用は支払わなければなりません。
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媒介契約締結後に不動産売却の進める際の注意点は?
購入希望者が内見にくる前には室内を掃除し、余計なものがない状態にしておきます。
無駄なものがないと、部屋が広く見え印象がよくなります。
とくに床がきれいに掃除してあると清潔感が生まれるので、しっかり整理しておきましょう。
広告の写真と内見でみた物件に差があると、購入希望者の気持ちが離れてしまいますので、定期的な清掃が必要です。
不動産会社に宣伝活動を活発におこなってもらえるかも、売却をスムーズに進めるために重要です。
専任媒介契約は2週間に1回報告義務があるので、不動産会社に積極的に宣伝や営業活動をおこなってもらえます。
また、売主が個人でも買主を探せるので、自分でも販売活動をしたい場合はこちらを選ぶといいでしょう。
不動産会社に宣伝活動を任せる場合には、報告義務が1週間に1回以上の専属専任媒介契約をおすすめします。
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まとめ
不動産の売却のためには媒介契約を結びますが、3種類あり、それぞれ売れるまでの条件や早さにも違いがあります。
不動産売買では不安を抱くことも多いとは思われますが、注意点に気を付けて進めれば失敗を防げます。
不動産の特徴にあった媒介契約を結べば、スムーズに物件が売却できるでしょう。
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