不動産を売りたいと考えたとき、どのような税金がいくらかかるのか不安になる方は多いでしょう。
支払う税金はいくつもありそれぞれ計算方法が異なるため難しく感じるかもしれません。
さらに支払う時期も違うので、慌てずに準備するために事前に知っておくのが大切です。
今回は不動産売却における税金の種類や計算方法と控除などの税金対策について解説します。
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不動産売却時にかかる税金の種類とは
不動産を売るときにかかる税金は、印紙税・登録免許税・所得税・住民税の4つです。
印紙税は売買契約締結にかかるもので、売買契約書に貼る印紙代で納税し、税額は契約書に記載されている金額によって決まります。
登録免許税は登記の種類によって税額が異なり、不動産の名義変更をするときにかかり、所得税・住民税は利益が出た場合に譲渡所得としてかかる税金です。
所得税・住民税と2037年まで所得税と合わせて徴収される復興特別所得税は、まとめて譲渡所得税と言われます。
それぞれ支払う時期が異なり、印紙税は売買契約時、登録免許税は引渡し時、所得税は確定申時、住民税は売却翌年の6月以降に支払いますので注意しましょう。
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不動産売却時にかかる税金の計算方法
まず、売却益を「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で求めます。
取得費には購入・建築代金や取得時に支払った仲介手数料、印紙税などが含まれますが、その際に建物や設備の経年劣化に伴い下がった価値を差し引く減価償却をおこないます。
減価償却費は「建物の購入代金×0.9×償却率×経過年数」で計算しますが、償却率は建物の構造や用途によって異なりますので注意が必要です。
また譲渡費用には売ったときの仲介手数料、契約時の印紙税、建物の取り壊し費用、立ち退き料が含まれます。
課税対象になる譲渡所得に税率をかけて譲渡所得税が決まります。
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不動産売却時に税金対策になる控除
売却時には税金を控除できる特例があり、適用できれば税金対策として節税につながります。
たとえば自宅を売却した場合、「3,000万円特別控除」の特例を適用できる可能性があります。
適用条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円差し引けるので譲渡所得が3,000万円以下であれば課税されません。
他にも「10年超の居住用財産を譲渡した際の軽減税率の特例」や「特定の居住用財産の買換え特例」などがあり、適用条件が異なります。
上手に活用すれば譲渡所得税を抑えられますので、使える特例がないかを確認し税金対策しましょう。
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まとめ
不動産売却時に発生する税金の種類には印紙税・登録免許税・所得税・住民税があります。
所得税・住民税と復興特別所得税をまとめて譲渡所得税と言い、利益が出たときに課税されますが、特例で控除できる可能性もあります。
上手に活用すれば税金を抑えられますので、使える特例がないかを確認し税金対策しましょう。
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