不動産の売却時にかかる税金として、利益にかかる所得税がすぐに思い浮かびますが、贈与税を思い浮かべる方はどれだけいるでしょうか?
売買契約の内容、そして売主と買主の状況によっては、贈与税のかかるケースがあります。
今回は贈与税について取り上げ、課税されるケースや課税額の軽減方法を解説するので、不動産の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
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不動産の売却時にかかる贈与税とは
贈与税とは、生きている個人から不動産などの財産を受け取った場合に発生する税金で、贈与を受けた者である受贈者が負担しなければなりません。
売買代金を決めて、受け取る側から渡す側がその対価をもらう行為が譲渡です。
贈与は、譲渡と違い親族や兄弟、そして第三者へ対価を一切もらわずに財産を渡す行為です。
不動産でかかる贈与税は、対価を得ずに財産を渡した場合だけにかかるのではなく、時価よりも著しく低い価格で財産を購入した場合などにもかかります。
また、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合も、贈与があったものとみなされて課税されます。
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不動産の売却時に贈与税がかかるケース
よくあるのが親族間取引や法人代表者との法人間取引などで、相場よりも安い価格で売買する低額譲渡で取引するケースです。
親族間取引とは、親子間や兄弟間、そして親戚間での取引をいいます。
本来は数千万円するような不動産を数百万円で売買取引した場合などに、実際の相場と売却価格の差額に対して贈与税がかかります。
そして、法人間取引とは代表者個人で持っている不動産を法人に売る取引、法人が社宅として持っていた家を代表者に売る取引などです。
法人間取引では、相場よりも安く売却すると時価で売却したものとみなされ、時価が取得価格より高ければ課税されます。
売却益には所得税や法人税がかかるのですが、実質的には贈与税の支払いを求められるといえます。
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不動産の売却において贈与税を軽減する方法
適正価格での売買であれば、課税されないので心配する必要はありません。
課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、双方を効果的に活用すれば税額の軽減が図れます。
暦年課税とは、1年間で贈与を受けた額の総額から基礎控除の110万円を超えた額に税を課すものです。
物件を売却し、相続人に年間110万円ずつ生前贈与していけば課税されません。
そして、相続時精算課税とは、父母や祖父母など一定の要件を満たした方から生前贈与を受けた場合に利用できる制度です。
贈与額の2,500万円までが非課税となり、2,500万円を超えた分について一律20%の税率が課されます。
ただし贈与者の相続が発生したときに、非課税となった分を精算して相続税が課税されてしまうといった特徴があるので注意が必要です。
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まとめ
不動産売却においては、売買の内容や売主と買主の状況によって贈与税が発生してしまうケースがあります。
とくに、親族間取引や法人間取引などの利害関係がない者同士の取引は注意しなければなりません。
暦年課税や相続時精算課税を有効的に活用すれば税の軽減も図れますが、適正価格での売買を意識するのが重要です。
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