いつか家を受け継ぐ予定があっても、手続きや納税方法については、知らないことも多いでしょう。
発生する税金の種類や、計算方法・対策などを知っていれば、事前に準備ができます。
この記事では、不動産相続で発生する税金の種類・計算方法・対策をご説明します。
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不動産相続で発生する税金の種類について
発生する税金の1つが、登録免許税です。
登録免許税は、登記内容を変更する際に、法務局(登記所)に納めます。
現金納付が基本ですが、収入印紙での納税も可能です。
オンライン申請では電子納付もございます。
2つ目は、遺産を受け継いだ際に課せられる相続税です。
遺産総額が基礎控除額を超える場合に課されます。
遺産総額には、不動産の他に現金・預貯金や有価証券なども含みます。
相続開始から10か月以内に、納付書を作成し、納付しなければなりません。
原則として一括納付です。
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不動産相続の際に発生する税金の計算法
登録免許税は、「固定資産税評価額x0.4%」で計算します。
固定資産税評価額は固定資産評価証明書を役所で入手して、確認できます。
相続税の計算方法は「課税価格×税率-控除額」です。
税率と控除額は国で決められており、課税価格によって異なります。
課税価格のもとめ方は、はじめに相続する財産の総額を合計し、財産総額をもとめます。
次に財産総額から、非課税財産・借入金や葬儀費用を引き、出た金額が遺産額です。
遺産額に遺産前3年以内の贈与額を足し、正味の遺産額を出します。
そして、正味の遺産額から基礎控除額を引き、課税遺産総額を出します。
基礎控除額のもとめ方は「3,000万円+600万×法定相続人の人数」です。
最後に、 課税遺産総額を法定相続人で分け合い、課税価格が判明します。
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不動産相続で発生する税金を抑えるための対策
税金を抑える方法として、さまざまな控除があります。
配偶者控除は、配偶者が取得した正味の遺産額に、一定まで税がかからないという制度です。
課税対象となるものが1億6,000万円、もしくは法定相続分相当額までであれば、相続税がかかりません。
相次相続控除は、10年以内に相次いで遺産を受け継いだ場合、一定額が控除されます。
控除額は1年につき10%の割合で減額した後の金額です。
また生前、贈与税を抑える方法もあります。
住宅資金贈与制度では父母や相父母から住宅費用の贈与を受けた場合、一定額まで非課税になります。
非課税限度額は、省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外は500万円までです。
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まとめ
将来、家を受け継ぐ際に税金が発生しても、基礎控除や配偶者控除などで税金を抑えられます。
また遺産する財産を確認し、納税額の見当をつけられます。
控除や制度を知ることで、前もって対策できるでしょう。
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