建築基準法により、道路に接していない土地は再建築ができず、売却が難しいとされています。
しかし、適切な方法を選択することで、売却の可能性を高めることができるかもしれません。
本記事では、未接道物件の定義、売却の可否、価格相場、そして具体的な売却方法について解説します。
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未接道物件の概要と判断するポイントとは
未接道物件とは、建築基準法で定められた接道義務を満たしていない土地を指します。
具体的には、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地のことです。
たとえば、敷地が道路に接していない「袋地」や、接している部分が2メートル未満の「旗竿地」などが未接道物件に該当します。
これらの土地では、建物の建て替えや新築が原則として認められていません。
また、道路の幅が4メートル未満の場合、建物を後退させる「セットバック」が必要となりますが、それでも接道義務を満たさない場合は未接道物件と判断されます。
未接道物件かどうかを判断するには、土地の形状や接道状況を確認し、建築基準法に基づいた接道義務を満たしているかを確認することが重要です。
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未接道物件は売却できるのかと価格相場や売却が難しい理由について
未接道物件でも売却は可能ですが、通常の物件と比べて売却が難しいとされています。
主な理由は、以下の通りです。
まず、未接道物件は再建築ができないため、買主が住宅ローンを利用できないケースが多く、現金で購入しなくてならないでしょう。
これにより、購入希望者が限定され、売却が難しくなります。
また、未接道物件は建物の老朽化が進んでいる場合が多いため、リフォームや修繕が必要となるかもしれません。
しかし、再建築ができないため、投資回収が難しいと判断され、買主が敬遠する傾向にあります。
価格相場については、通常の物件の50~70%程度が目安とされています。
ただし、立地や建物の状態によっては、さらに低い価格での売却となるかもしれません。
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未接道物件を売却する方法について
未接道物件を売却するには、以下のような方法があります。
まず、再建築可能物件に変更するという方法です。
隣地を購入して接道義務を満たす、またはセットバックをおこない、再建築可能な状態にすることで、売却しやすくなります。
ただし、これには時間と費用がかかるため、慎重な検討が必要です。
つづいて、隣地所有者に売却するという方法があります。
隣地所有者が土地を拡張したいと考えている場合、未接道物件を購入してもらえる可能性があり、交渉がスムーズに進むことが多いです。
3つ目に、既存の建物をリフォームし、投資用物件として売却する方法もあります。
この方法では、投資を目的とした方からの需要を見込むことができます。
最後に、専門の買取業者に売却するという方法です。
未接道物件の取り扱いに慣れた専門の買取業者に依頼することで、スムーズな売却が可能となります。
それにより、時間や手間をかけずに売却を進めることができます。
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まとめ
未接道物件とは、建築基準法で定められた接道義務を満たしていない土地を指します。
この未接道物件は、売却することは可能ですが、通常の物件と比べて売却が難しいとされています。
そして、未接道物件を売却するには、4通りの方法があるので、ご自身の希望に合わせて選択すると良いでしょう。
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