マイホームの購入をした際には、さまざまな税金が発生し、不動産取得税もその1つです。
頻繁に払うものでもなく、また課税額が大きいため、支払うタイミングが気になる方も多いでしょう。
この記事では気になるタイミングや万が一紛失した場合や納付書が届かないのはなぜか解説します。
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不動産取得税の支払いのタイミングは?
不動産取得税は地方税になり住宅を取得した年にのみ課せられ、税率は原則として固定資産税評価額の4%です。
住宅を取得したらまずは申告をしなければなりません。
住宅の所在地が管轄の都道府県の税事務所で申告するので直接税事務所に行くか、郵送でも可能です。
申告する期限は住宅を取得してから60日以内が一般的です。
申告をしたら不動産取得税納税通知書が届く前にお知らせや申告の内容が記載されている郵便物が先に届きます。
これは通知書ではなく、受け付け番号や内容が記載されているので間違いがないか確認しましょう。
その後、不動産取得税納税通知書が手元に届きます。
通常、申告後3か月~半年程度で手元に届き、支払うタイミングは通知書が届いておよそ1か月の間になります。
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不動産取得税の納付書が届かないまたは紛失した場合
紛失してしまった場合、原則として納付書の再発行はできません。
仮にできたとしても納付期限が過ぎてからの再発行は延滞金が発生する場合があるのでご注意ください。
通常、遅くても申告してから半年ほどで届きますが、軽減適用のための調査が必要な新築は、評価に時間がかかり1年後に手元に届く場合もあります。
軽減制度が適用されて税額が発生しない場合は届きません。
納付書が届かない場合は、住宅の管轄の税事務所に連絡して再発行の手続きをします。
注意点として登記上の住所に郵送されるため、引っ越して住民票を移動しても送付先は変更されていないので、自分で税事務所に申告する必要があります。
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不動産取得税の支払いができない場合の対処法
不動産取得税はまとまった金額を、基本的に全納しなければなりません。
一度に支払うのができないと感じたら税事務所に相談してみましょう。
合理的な理由があると認められれば分割支払いも可能です。
分割回数は自由に選べますが、最長6か月以内に全納するのがほとんどです。
期間内に支払わず、滞納してしまうと滞納確定後20日以内に督促状が届き、それでも支払わなければ電話や訪問によって催促されます。
税金の滞納に対する流れは法律で決まっていて、法律上は督促状が届いて10日を経過しても支払わなければ、財産の差し押さえができます。
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まとめ
不動産取得税は地方税で、住宅を取得した年に課せられ、税率は固定資産税評価額の4%です。
納税通知書が届いたら内容を確認し、支払いは通知書が届いてから約1か月以内に行います。
また、納付書が届かない場合は税事務所に連絡し、再発行手続きをしましょう。
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