マンションを相続した場合、相続税の計算が気になる方も多いでしょう。
事前に相続税の算出方法を把握しておけば、不当な税金を請求されるケースもなくなるはずです。
そこで今回は、マンションにおける相続税評価額の計算方法について、建物と土地それぞれ解説します。
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マンションにおける相続税評価額の計算方法
マンションの相続税を計算するには、相続税評価額だけではなく、現金資産や生命保険などプラスの財産を足した「遺産総額」を算出しなければなりません。
また、遺産総額からは「借金」などのマイナス財産や「葬儀費用」といった控除費用を差し引く必要があります。
なお、土地と建物は別々に評価するのが原則です。
マンションを令和6年1月1日以降に相続する場合は、相続税評価額の計算方法が変わるので、事前に確認しておきましょう。
具体的には、マンションの「建物」と「土地」の評価額について、一定の補正をおこないます。
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マンションにおける建物の相続税評価額(補正前)を計算する方法
建物部分の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額です。
マンションにおける専有部分の固定資産税評価額には共用部分をすべての住戸で按分した価額も含まれているため、その他に加算する項目はありません。
補正に使う「区分所有補正率」は、評価水準によって変わるのが一般的です。
補正後に使用する相続税評価額の計算式は、評価水準1超で「相続税評価額(補正前)×評価乖離率」となります。
評価乖離率の計算結果が1.67倍を超えていると、評価水準は0.6未満となり、相続税評価額が増額するでしょう。
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相続マンションにおける土地部分の評価額
土地部分の相続税評価額は、敷地全体の評価額を持分割合で按分した金額です。
計算方法は「マンションの敷地全体の評価額×持分割合」となります。
なお、敷地全体の相続税評価額は、路線価方式で計算するのが一般的です。
路線価方式とは、市街地の道路に面した土地の「路線価」をもとに、相続税評価額を計算する方法のことです。
路線価方式を使った土地の評価額は「路線価×敷地全体の面積」が計算式となります。
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まとめ
相続税を計算するには、相続税評価額だけではなく、現金資産や生命保険などプラスの財産を足した「遺産総額」を算出する必要があります。
補正をおこなう前の建物における相続税評価額は、固定資産税評価額と同額です。
なお、土地に関しては、敷地全体の評価額を持分割合で按分した金額が相続税評価額となります。
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