住宅を建て替える際は、家を解体するタイミングによっては高額な固定資産税が課される恐れがあります。
しかし、固定資産税の建て替え特例を使えば、今までと同じように減額された納税額ですむでしょう。
そこでこの記事では、固定資産税の建て替え特例とはなにか、適用要件や二世帯住宅の取り扱いも解説しますので、建て替え前にチェックしてくださいね。
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固定資産税の建て替え特例とは?
固定資産税の建て替え特例とは、住居の建て替えが理由であれば、1月1日の時点で住宅がない状態でも住宅用地として減額された固定資産税が課税される特例です。
土地に住宅が建つと、敷地が200㎡以下であれば6分の1、200㎡を超える部分は3分の1の税額にまで、通常の固定資産税額から減額されます。
一方、固定資産税の算出基準日である1月1日時点に、住居の建て替え中で更地の状態であれば、本来は減額前の固定資産税額を支払わなければなりません。
そこで使うのが建て替え特例です。
適用要件がそろったもとで申請をすると、今までと同じ住宅が建つ土地とみなされ納税額が安くなります。
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固定資産税の建て替え特例を使うにはどのような適用要件がある?
まず、建て替えは前年の1月1日に住宅が建っていた同じ敷地でおこなうのが条件です。
そして、当該年度の1月1日には新たな住宅の建設工事が着工されていて、翌年までに完成する必要があります。
自治体によっては、1月1日の時点で建設確認申請の提出が完了し、3月までに建設工事が着工されれば認められるケースもあります。
さらに、当該年度の1月1日と、前年の1月1日での土地・建物の所有者は同一であるのが条件です。
中古住宅を購入してすぐに建て替えてしまうと、特例の適用外となる恐れがあるため注意しましょう。
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固定資産税の建て替え特例!二世帯住宅も対象になる?
新しく建てる家が二世帯住宅のケースであっても、条件に該当していれば建て替え特例が使えます。
ただし、土地・建物の所有者に注意が必要ですので、親名義の土地であれば建物も子どもだけの名義にせずに共有名義にするなどの対応を取りましょう。
また、住宅の構造・間取りによって固定資産税額が変わる可能性があります。
内部でつながっている二世帯住宅は「1戸」の住宅とみなされ、200㎡までの敷地は6分の1、200㎡を超える部分は3分の1の金額へと減税されます。
一方、内部がつながっておらず玄関が2か所ある構造であれば「2戸」の住宅です。
400㎡の部分までが6分の1に減額されるので、広い敷地の減税に有効です。
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まとめ
1月1日に建て替え工事中であっても一定の条件をクリアしていれば、住宅用の土地として減税されるのが固定資産税の建て替え特例です。
さらに2戸とみなされる二世帯住宅を建てるなら、広い土地での建て替え時にさらに節税効果を発揮します。
特例の適用要件をチェックして計画的に建て替えを進めましょう。
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