不動産売却を検討している方のなかには、売却時にどれくらいの税金がかかるのかを不安に感じている方もいるかもしれません。
税金の中でもっとも身近ともいえるのは消費税ですが、不動産売却では消費税がかかるケースとかからないケースがあります。
今回はそれぞれのケースの具体例に触れ、不動産売却時の注意点とあわせてご紹介しましょう。
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不動産売却で消費税が課税されるケース
個人が不動産売却をする際に消費税が課税されるケースとしては、仲介手数料の支払いにかかる消費税が挙げられます。
仲介手数料とは不動産会社に支払う成功報酬のようなもので、宅建業法によって決められた上限額に対して消費税が課税されます。
その他には、司法書士に対して支払う司法書士報酬や、住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料などに対しても消費税がかかります。
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不動産売却で消費税が非課税になるケース
不動産売却で消費税が非課税になるケースとしては、土地の売却が挙げられます。
土地の売買や買付は消費税が非課税になると定められているため、売却価格とは無関係に消費税がかかりません。
仮に建物と土地をセットで売却する場合は、建物部分のみに消費税が課税されます。
また、個人事業主や法人が不動産売買をおこなう場合は、前々年の課税売上が1,000万円以上の場合を除いて非課税です。
ただし非課税となるのは免税事業者の場合のみで、課税事業者の場合は課税される点には注意しましょう。
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不動産売却時の消費税に関する注意点
中古住宅として不動産売却をおこなう場合、中古住宅を単純に第三者へ売却する場合は非課税ですが、中古住宅を事業として販売する場合は課税されます。
そもそも消費税は事業者に対して課せられるものであり、個人だとしても事業者として不動産売却をおこなう場合は課税されるため注意しましょう。
また、個人事業主の場合は翌年3月までが確定申告の期限ですが、法人は課税期間の末日の翌日から2か月以内に税務署への申告と納税が必要です。
課税期間の消費税額が48万円を上回る場合は、中間申告と中間納付が必要になることも把握しておきましょう。
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まとめ
不動産売却時には消費税がかかるケースとかからないケースがあります。
仲介手数料や司法書士報酬、一括繰り上げ手数料には消費税の支払いが必要です。
また、確定申告の期限は個人か法人かによって異なるなどの注意点もあるので、税理士とも相談したうえで納税の手続きを進めましょう。
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