不動産を売ろうと検討している場合、室内に私物を置いたままでは問題が起きる可能性があるのをご存じでしょうか。
家を売る際にはどのような状態で引き渡すのが望ましいのか、あらかじめ理解しておくとトラブルが起きにくいでしょう。
この記事では残置物とはなにか、残したままの状態で不動産を売却する場合に考えられるトラブルや、置いたまま売る方法について解説します。
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不動産売却する前に知っておきたい「残置物」
残置物とは、売却する予定の家に置いていかれた物を指し、家具や家電など今までその家で使っていた生活用品や私物、ゴミなどが該当します。
新居に持っていく予定や使う予定のない生活用品は、処分に費用がかかる、相続により片づけが難しいなどの理由から、残したまま家を売却したいと考える人がいるかもしれません。
ただし、もともと使用していた生活用品は物件引渡し前に売主が片づけるのが原則で、それが難しいときには買主の許可を得て条文を書き、買主に片づけてもらう必要があります。
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残置物によって起きる可能性があるトラブル
原則売主が片づける必要のある残置物ですが、体が不自由で片づけが難しい場合や競売・任意売却などで売られた場合は置きっぱなしのケースがあります。
売却する不動産に売主の物を置いたまま引渡しをおこなった際に起きやすいトラブル1つ目は、買主の一存で捨てられない点です。
競売によって売却が決まったものの、売主が所有権の放棄をしていない物は買主が自由に片づけられないため問題が大きくなりやすいです。
また、2つ目のトラブルとして挙げられるのが、残された物の量が多い場合は高額な処分費用がかかる点で、エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機などはさらに家電リサイクル費用がかかります。
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残置物を残したまま売却する方法
売却する不動産で使っていた残置物の片づけができず、残したままで売りたいときの方法としてあげられるのが買取です。
買取では残置物の片づけをおこなってくれる業者もある他、まだ使えるエアコンなどは設置した状態にしておいて、物件再販の際のアピール要素として役立てられる可能性もあります。
ただし、残置物を捨てる費用を差し引いた額で買取金額が決められるケースが多いため、少しでも高い額で売りたい場合には、できるだけ残置物を減らしておくのをおすすめします。
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まとめ
残置物とは、不動産を売るときに家具、家電などの生活用品やゴミをそのままにしておいたものを残指しますが、不要品は引渡し前に売主が処分するのが一般的です。
残したままにしておくと、買主が自由に捨てられない、高額な処分費用を買主が負担しなければならないなど、トラブルが起きやすくなります。
そのままで売りたいときには買取がおすすめですが、売却額から処分費用が差し引かれる可能性がある点に注意が必要です。
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