相続不動産に根抵当権が付いているものの、どう処分すればいいか悩む方は多いでしょう。
事業をやっていない方には馴染みがありませんが、個人の物件にも関わる可能性があるので、各自で確認が必要です。
ここでは、根抵当権とは何かお伝えしたうえで、そのまま相続する方法と抹消する方法についても解説します。
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不動産における根抵当権とは?
根抵当権とは、契約時に設定した限度額の範囲で継続的な借入・返済が認められる権利を指します。
住宅ローンで設定される抵当権との違いは、債権が特定されており、返済額や返済期間も契約によって決められている点です。
事業目的で所有する不動産に設定されるケースが多いですが、稀に注文住宅にも設定されているため、相続不動産の確認が必要です。
根抵当権付きの相続は、それ以外の不動産よりも手続きを急ぐ必要があります。
その理由として、6か月以内に債務者変更手続きをしなければ元本確定されてしまい効果がなくなるからです。
事業の引き継ぎなどを考えていて、債務が担保される効果を活かしたいのであれば急ぎましょう。
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根抵当権の不動産をそのまま相続する方法
事業継続のために不動産をそのまま引き継ぎたい場合、所有者と債務者が誰かによって手続きが異なります。
所有者と債務者が同一の場合、所有者の名義変更と債務者の名義変更(指定債務者登記)をおこなえば完了です。
所有者と債務者が違う場合、所有者の名義変更は不要ですが、相続人と根抵当権者で話し合いをして債務者を決定したうえで指定債務者登記をしなければなりません。
登記の流れとして、まず金融機関に財産の引き継ぎがある旨を伝えて必要書類を集めてもらい、遺産分割協議を進めます。
所有権移転登記・債務者変更登記・指定債務者の合意登記の3つの手続きをしたら、債権の変更手続きをして完了です。
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相続不動産の根抵当権を抹消する方法
相続不動産の根抵当権を抹消したい場合、債務が残っているかどうかで手続きが異なります。
債務が残っている場合、土地や建物の売却益で完済してから手続きに進むのが一般的です。
しかし売却益で完済できないのであれば、金銭的な負担になるため相続放棄を検討しても良いでしょう。
債務が残っていない場合、金融機関と相談して合意が得られれば手続きに進めます。
売却を前提に財産を引き継ぐのであれば、必ず抹消手続きが必要です。
土地や建物をそのまま引き継ぐとしても、事業を継続する予定がなければ債務を担保する権利を残すメリットがないため、抹消手続きしてもよいでしょう。
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まとめ
根抵当権についている不動産は、事業存続する予定であれば6か月以内に債務者に変更手続きが必要です。
一方で事業存続をする予定がなければ、債務を担保してもらうメリットがないため抹消手続きがおすすめです。
債務が残っている場合は、売却で完済できるのか、相続放棄が必要になるのかを考慮して判断しましょう。
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