親が亡くなったときに実家を相続された方は、不動産登記の手続きを忘れていませんか。
相続登記は2024年4月1日から義務化されており、違反すると重たい罰則を受けるようになりました。
この記事では、相続登記が義務化になった背景のほか、罰則の内容や相続したくないケースの扱いについて解説するので、不動産を相続する予定の方はお役立てください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産にかかる相続登記が義務化になった背景
国内各地で、適切に管理されずに放置されたままの土地が周辺の景観を損ねたり犯罪の温床になったりするなどトラブルの原因になっているケースがみられます。
義務化の背景には、登記簿謄本で土地の所有者を調べても所有者に辿り着けない事例が増えている点があげられます。
不動産の所有者は法務局の登記簿謄本で確認できますが、相続により引き継いでも相続登記は任意であり、費用と手間をかけないよう未処理の物件が増加しました。
所有者不明の物件のなかには、登記名義人が亡くなってから長い期間が経過し、当初の相続人も亡くなるなどによって相続人が多数になるメガ共有を生み出してしまいました。
国土交通省調査によると所有者不明の土地は国土の24%にあたると推定されており、国は社会問題の解決策の1つとして相続登記の義務化に踏み切ったところです。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産にかかる相続登記の義務化と罰則の内容
法律の改正により相続登記の申請義務化が2024年4月1日に始まっており、今後は3年以内に手続きしないと罰則を受ける可能性があります。
罰則の内容として10万円以下の科料と明確に定められており、注意が必要です。
ただし、相続人の間で遺産分割協議がまとまらないときに備えて、相続人申告登記の創設によって救済を受けられる仕組みになっています。
この制度により、登記名義人に相続が発生した事実などについて法務局へ申し出ると、申告者の氏名や住所が職権によって登記簿に記録され罰則を免れます。
遺産分割が整ったときには、その日から3年以内に名義変更登記を忘れずに手続きしましょう。
なお、2026年4月1日には、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けもスタートします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産にかかる相続登記の義務化と相続したくないケースの関係
相続したくないとき活用できる従来の相続放棄に関する制度は、預貯金や株式など土地以外の資産に関する相続権も失うものです。
これに対し、法改正により、土地を相続した際に一定の条件を満たすときには国庫に帰属させられる制度もスタートしています。
新たな制度は土地だけを放棄できるものであり、従来の制度よりも活用しやすいでしょう。
ただし、建物が建っている土地や境界線などの紛争を抱えている物件などは対象外であるほか、今後10年分に相当する負担金を国に納付する必要がある点に注意しましょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
国は、適切に管理されずに放置されたままの土地の問題を解決するよう法律を改正し、2024年4月1日から相続登記は義務化されています。
義務化に伴い、相続開始後3年以内に登記手続きをおこなわないときには罰則を受ける可能性があり、注意してください。
2026年4月1日には、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けもスタートします。
福岡市のマンションと土地の売却・買取のことなら地域に根差した太陽不動産株式会社へ。
太陽不動産は福岡市博多駅筑紫口より徒歩1分、ファミリーマート博多筑紫口店が1階にある博多東ビルの2階202号室です。
福岡市や博多駅にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む