配偶者の扶養に入っている方が不動産を売却すると、税法上の扶養から外れる可能性があります。
本人が所得税・住民税を納付する必要があるだけでなく、配偶者控除が受けられなくなった配偶者の税額も増えるため注意が必要です。
今回は、不動産の譲渡所得によって扶養から外れる可能性や、外れた場合のデメリットを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市早良区とその周辺の売買・投資物件一覧へ進む
不動産を売却しても社会保険からは外れない!
不動産売却によって譲渡所得を得ると、税法上の扶養から外れることがあります。
しかし、譲渡所得の額に関わらず、基本的に社会保険制度上の扶養からは外れないと覚えておきましょう。
多くの健康保険組合と厚生年金は、不動産の売却益のような継続性のない収入は扶養を外れる要件とみなさないためです。
税法上の扶養に関しては、配偶者控除により、配偶者の1年間の合計所得が38万円以下なら非課税となります。
つまり、その他の所得が一切ない場合でも、不動産の売却益が38万円を超えると、配偶者控除では賄いきれなくなるため、その1年分は扶養から外れてしまいます。
▼この記事も読まれています
2022年以降の住宅ローン控除の変更点とは?改正や利用方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市早良区とその周辺の売買・投資物件一覧へ進む
不動産の譲渡所得によって扶養から外れるデメリット
不動産の譲渡所得によって、税法上の扶養から外れることには「所得税と住民税が発生する」「配偶者の納税額が増える」などのデメリットがあります。
税法上の扶養から外れると、それまで扶養されていた側の所得が課税対象となるだけでなく、扶養していた側も配偶者控除を受けられなくなって納税額が増えます。
売却による利益を得ても、それによって発生した税金の額の方が大きくなってしまう可能性に注意しましょう。
不動産売却による譲渡所得の額は「譲渡価格-(物件の取得費-譲渡にかかった費用)」の式で計算できます。
▼この記事も読まれています
空き巣被害に遭いやすい新築一戸建ての特徴は?防犯対策を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市早良区とその周辺の売買・投資物件一覧へ進む
不動産売却時に税金を抑えるための対策
扶養に入っている方が不動産売却時の税金を抑えるための対策として、扶養から外れない範囲の額で売却するという方法があります。
しかし、譲渡価格を大きく下げることになるのであれば、それよりも少しでも高値で売却することを目指したほうが良いでしょう。
一例として、相続した不動産を売却する場合に使える「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の対象なら、相当の利益を得ながら税額も抑えられます。
不動産会社の担当者などにも相談しつつ、利用できる制度がないか調べてみてください。
▼この記事も読まれています
不動産投資の地震保険に加入するメリットとは?補償内容も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市早良区とその周辺の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
不動産売却による譲渡所得の額によって税法上の扶養を外れることがありますが、その場合でも社会保険制度上の扶養からは外れないのが一般的です。
税法上の扶養から外れることには、本人だけでなく配偶者の納税額も増えるというデメリットがあります。
不動産売却時の税金対策としては、扶養を外れない額に抑えるよりも、少しでも高く売ることを目指したほうが一般的に利益が大きいです。
福岡市のマンションと土地の売却・買取のことなら地域に根差した太陽不動産株式会社へ。
太陽不動産は福岡市博多駅筑紫口より徒歩1分、ファミリーマート博多筑紫口店が1階にある博多東ビルの2階202号室です。
福岡市や博多駅にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市早良区とその周辺の売買・投資物件一覧へ進む