相続税の発生により申告手続きが必要となった場合、自分で手続きができるのか・自分でやってみたいなどと考える方が少なくありません。
手続きの流れを理解しておくことで、自分で申告手続きができますが、自分でできるケースをあらかじめ理解しておく必要もあります。
本記事では、相続税の申告を自分でできるケースや流れについて解説します。
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相続税の申告は自分でできる
相続税は、相続内容が簡単であれば、自力で申告しやすく、実際に令和3年度はおよそ14%の方が自力で申告をしたというデータがあります。
相続税の申告が必要なケースは、相続した財産が基礎控除額を超えているか、相続や控除を受ける場合のいずれかであり、この2つに該当しない場合、申告は不要です。
ただし、申告の知識が不十分であると、相続財産の計上判断を誤ってしまうと、過少申告になってしまう場合があります。
この結果、過少申告加算税が課せられるほか、税務調査が入る可能性もあるのです。
自分で申告するにはリスクが伴う点も踏まえて判断することが大切です。
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相続税申告を自分でしたい場合におすすめのケース
自分で相続税を申告できるかどうかは、申告する内容によって大きく変わってきます。
相続する財産が多くない場合は、自分で申告しやすく、具体的には財産総額が5,000万円以下であれば、比較的簡単に申告できます。
また、相続人が一人のケースでは、遺産分割協議が不要で遺産分割の争いが起こることもなく、相続税の計算もしやすいため、自分で申告しやすい条件が揃っているといえるでしょう。
相続する財産の中に土地がない場合も、土地に対する相続税評価額の計算が必要ないため、自分で申告しやすい事例のひとつです。
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自分で相続税申告をおこなう流れ
自分で相続税申告をおこなうには、まず相続財産の種類や年度に合った申告書の書式を入手し、相続財産評価額を計算します。
評価額の評価方法は、財産の種類によって異なるため、国税庁のホームページなどを参考にしながら評価しましょう。
相続財産評価のあとに遺産分割協議をおこないますが、遺言書があれば遺言書に沿って、遺言書がなければ相続人全員での協議が必要です。
協議を通じて決まった遺産分割の内容を遺産分割協議書に記載したら、相続税申告書を作成し、税務署に提出して納税します。
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まとめ
相続税の申告は、内容が簡単であれば自力で申告しやすくなっていますが、自力での申告にはリスクも伴うため、申告内容に合わせて判断することが重要です。
相続する財産が5,000万円以下である・相続人が一人である・相続する財産の中に土地がないなどであれば、自分で申告しやすい条件が揃っています。
自分で相続税申告をおこなうには、申告書の書式を入手して相続財産評価額を計算し、遺産分割協議の内容を遺産分割協議書に記載したのち相続税申告書を作成し、税務署に提出して納税します。
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