自宅を売却すると税金はかかるのか、もしかかるのなら何か節税につながる方法はないかと考えている方はいませんか。
あらかじめ3000万円控除の概要などを学んでおけば、自宅の売却時に課される税金を抑えられるでしょう。
今回は、3000万円控除とは何か、適用に必要な要件とほかの特例を解説します。
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不動産売却で税金が安くなる3000万円控除とは
3000万円控除とは、自宅の売却により生じた利益(譲渡所得)のうち、3000万円分が非課税になる制度のことです。
譲渡所得は、自宅の売却価格から自宅を取得するために支払った費用および不動産売却で必要となった費用を差し引いて算出できます。
自宅取得時に支払った費用には、土地の購入代金や不動産会社に支払った仲介手数料、税金では印紙税が挙げられます。
また、不動産売却時の費用は自宅の解体費用や測量費用などです。
3000万円控除で税金を安く抑えたい場合は、不動産売却の次の年に迎える確定申告の期間内に申告が必要です。
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不動産売却に適用可能な3000万円控除の要件とは
不動産売却時に3000万円控除を適用して税金を抑えるには、国税庁により定められた6つの適用要件を満たす必要があります。
主な要件は、売却する不動産が自宅であり、売却から1~2年前に一部の特例が適用されていない、親子あるいは夫婦間の不動産売買ではないことなどです。
自然災害などで自宅を失うなどした場合は、敷地内で暮らさなくなった日から3年後の年末までに売却していれば、3000万円控除が適用されます。
一方で3000万円控除を受けるためだけに住んでいると判断されたケースや、別荘など娯楽や趣味として使用している不動産の売却時には適用しないとされています。
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3000万円控除が適用されるほかの特例
不動産売却以外にも、たとえば相続した不動産を売却する場合、被相続人が所有かつ居住していた事実があれば、3000万円控除の適用対象に含まれます。
2名以上が所有する共同の名義の不動産を売却するケースでは、適用要件を満たした方を対象にそれぞれが3000万円控除を受けられます。
名義人が3名で1名あたりの持分が3分の1であっても、適用要件に合致していれば全員が3000万円控除の特例対象です。
また、自宅を取り壊してから売却するケースも同様に3000万円控除対象に該当します。
ただし、買主と売買契約を結ぶ前の期間に土地を貸すなどの事実が確認された場合は適用対象から除外されるため注意が必要です。
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まとめ
3000万円控除とは、不動産売却で得た譲渡所得から3000万円を差し引ける制度のことです。
適用されるには6つの要件を満たす必要があります。
相続時や解体後の売却などにも適用可能な場合があるため、不動産売却の際はぜひチェックしてください。
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