マンションの内部構造は「専有部分」と「共用部分」の2種類に分けられており、それぞれ管理者や修繕などの対応方法が異なります。
専有部分と共用部分を混同していると、意図せず規約に違反してしまったり、ほかの住人とのトラブルにつながったりする可能性もあるでしょう。
そこで今回は、マンションの共用部分とはどこを指すのか、誰が管理するのか、迷惑行為への対処方法を解説します。
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マンションの共用部分とはどこのこと?
マンションにおける共用部分とは、区分所有法において専有部分に属さない場所を指すと定められています。
専有部分は区分所有権の対象となる場所のことであり、マンションにおいては壁や天井といった構造物で囲まれたそれぞれの部屋を指します。
つまり、各世帯が暮らす部屋以外のエレベーターや廊下、階段、パイプスペースなどはすべて共用部分です。
なお、各部屋のバルコニーや窓は基本的にその部屋の住人だけが使用するものですが、専用使用部分とみなされる共用部分であり専有部分ではありません。
管理のルールは、室内の専有部分とは異なり共用部分のものが適用されるので注意しましょう。
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マンションの共用部分は誰が管理する?
マンションの共用部分は住人による共有財産であり、基本的に管理組合が主導となって管理をおこないます。
そのため、共用部分に破損や問題を発見した場合は、管理員や管理会社に状況を伝え、管理組合に連絡してもらいましょう。
修繕やメンテナンスにかかる費用は、管理費や修繕積立金で賄われます。
ただし、明確な個人の過失によって破損が生じた場合は、修理費用が個人負担になる可能性があります。
また、各部屋のバルコニーや窓といった専用使用部分の修理は、基本的にそれぞれの区分所有者が費用を負担しなければいけません。
分類上はあくまで共用部分であり、修繕の方法や手配先が決まっているケースも多いので、ご自身で勝手に直さずにきちんと確認を取りましょう。
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マンションの共用部分の迷惑行為にはどう対応する?
マンションの共用部分における迷惑行為の対応は、管理や修繕と同様に基本的には管理組合がおこないます。
共用部分で騒音を出す、暴れる、過度に汚すといった迷惑行為が発生した場合は、まず組合組合や管理会社に連絡しましょう。
連絡を受けた管理組合では理事による話し合いがおこなわれ、必要だと判断された場合は修繕や清掃、警告文書の掲示といった対応が実施されます。
それでも事態が解決しない場合は、管理組合主導で弁護士に依頼し、訴訟手続きに進むことになります。
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まとめ
マンションにおける共用部分とは専有部分以外を指す言葉であり、廊下やエレベーター、階段、各部屋のバルコニーや窓などが該当します。
共用部分の管理やメンテナンスは基本的に管理組合によっておこなわれ、迷惑行為への対応も報告を受けた管理組合の理事が相談したうえで実施されます。
共用部分とはどこを指すのか、誰が管理しているのかをしっかり把握し、トラブルのないように過ごしましょう。
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