海外赴任や移住などで海外に1年以上居住している場合でも、所有している日本国内の不動産を売却可能であるのをご存じですか。
しかし、通常の売却とは異なる点がいくつかあるため注意が必要です。
この記事では、不動産売却をしたい海外在住の方向けに不動産売却の流れや注意点を解説するので、海外在住の方はぜひ参考になさっててください。
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海外在住でも日本の不動産売却が可能
海外在住が1年以上で日本に住所がない方を所得税法では非居住者といい、具体的には完全移住や海外赴任、留学などにより海外に長期滞在している方です。
国内に住民票がないため、不動産売却などの手続きが通常の方法ではおこなえず、司法書士など法律に関する専門家に代理人として依頼する必要があります。
さらに通常の売買では使用しない特殊な書類も必要です。
自分以外が売買を代行する代理権限委任状や売買契約時には3か月以上海外に在住していることを証明する在留証明書、印鑑証明の効力を持つ署名証明書です。
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海外在住で日本国内にある不動産売却する際の流れ
不動産売却を決めたら、まずは海外在住の場合の売却に対して知識や経験がある不動産会社や司法書士を探すようにしましょう。
次に必要書類を準備します。
戸籍謄本や登記事項証明書にくわえて、前述のとおり代理権限委任状の作成、在留証明書、署名証明書を日本国領事館や日本大使館に発行を依頼します。
書類の発行にはパスポートや戸籍謄本、海外での居住を証明する書類のほかに手数料が必要です。
必要書類が揃ったら売却活動が始められ、不動産売買契約成立後は通常の対応と同様に決済、引渡しの流れとなります。
万が一契約や引渡し時に帰国が難しい場合には、事前に不動産会社に相談するようにしましょう。
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海外在住で不動産売却する際の注意点
売却時と確定申告での注意点を2点ご紹介します。
まず非居住者の売却では、買主が法人の場合、本人または6親等以内の親族の居住用での購入ではない場合、売却価格が1億円を超える場合には、源泉徴収が必要です。
非居住者である売主は、売却価格から源泉徴収額10.21%を差し引いた金額と支払調書を買主より受け取ります。
逆に買主が6親等以内の親族である場合や、買主本人の居住用として購入、売却価格が1億円以下の場合には源泉徴収は不要です。
次に、譲渡所得がある場合には課税対象となり、売却の翌年に確定申告が必要ですが、住民票がないため確定申告にも代理人が必要で、事前に税務署へ届出、選出します。
不動産引渡し完了後、帰国前に手続きを済ませておくと安心です。
なお、不動産売却に関する控除や自宅売却における税制優遇措置は非居住者でも適用になるため、ご自身の売却事例に適用されるか確認しましょう。
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まとめ
1年以上海外在住の非居住者でも、日本国内に所有する不動産の売却は可能ですが、通常の売却よりも時間と必要作業数が異なります。
不備のない売却活動にするには、経験がある不動産会社や司法書士への依頼がポイントとなるでしょう。
ぜひこれから売却を検討されている方は参考になさってください。
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