
相続を控える方にとって、財産や借金をどのように引き継ぐかは大きな悩みです。
なかでも、手続きをおこなわなければ自動的に成立する「単純承認」は、借金も含めて財産をすべて相続することになるため注意が必要です。
本記事では、単純承認の意味や手続き、法定単純承認となる行為について解説いたします。
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単純承認とは
単純承認とは、被相続人の財産や債務をすべて無制限に相続人が引き継ぐことを指します。
プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれる点が特徴です。
相続人が相続開始を知ったあとに放棄や限定承認などの手続きをおこなわなかった場合、自動的に単純承認したものとみなされます。
これは、民法において「すべての権利義務を承継する」と規定されているためです。
また、明示的に単純承認の意思を示す必要はなく、手続きを経ずとも成立します。
そのため、不動産や預貯金などの資産がある一方で、多額の借金がある可能性がある場合は注意が求められるでしょう。
単純承認を選択するか否かは、財産内容の確認をもとに慎重に判断する必要があります。
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単純承認の手続き
単純承認自体には特別な手続きは必要ありません。
相続開始後、3か月以内に相続放棄や限定承認をおこなわなければ、自動的に単純承認となります。
この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が財産内容を調査して判断するための猶予期間です。
ただし、財産の内容が複雑で調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所に申し立てをおこなうことで熟慮期間の延長が認められることもあります。
また、延長が認められるには、やむを得ない事情があると認められることが必要です。
さらに、延長の申請には期限があるため、早めの対応が望まれます。
相続財産に不動産が含まれる場合や、相続人が複数いるケースでは判断材料が多くなるため、専門家への相談も選択肢となるでしょう。
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法定単純承認と見なされる場合
法定単純承認とは、相続人が明確に意思表示をしなくても、一定の行為をおこなったことで単純承認したとみなされる状態を指します。
代表的な例は、相続財産の全部または一部を処分した場合です。
たとえば、被相続人名義の不動産を売却したり、預貯金を引き出して使用したりすると、法定単純承認に該当します。
これには、相続人がそのつもりでなかった場合でも当てはまるため、注意が必要です。
また、熟慮期間内に放棄や限定承認をおこなわなかった場合も同様に法定単純承認とされます。
財産を隠したり消費したり、財産目録に記載しなかった行為も対象になります。
こうした行為は相続人の故意や過失に関わらず認定される可能性があるため、財産の取り扱いには慎重さが求められるでしょう。
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まとめ
単純承認とは、被相続人の権利と義務をすべて相続する方法です。
相続放棄や限定承認の手続きを3か月以内におこなわなければ、自動的に単純承認となる仕組みです。
また、財産の処分や隠匿といった行為をおこなうと、意思に関わらず法定単純承認とされる可能性があります。
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