離婚を検討している方のなかには、子どもの相続権がどのように扱われるか気になっている方も多いでしょう。
とくに不動産の相続ではトラブルが起きやすいため、事前に対策しておくのがポイントです。
そこで今回は、離婚後に子どもが受け取れる相続権をはじめ、再婚した配偶者の連れ子に与えられる権利やトラブルの予防策をご紹介します。
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離婚後に子どもが受け取れる不動産の相続権とは
結論からいって、元夫と元妻の間にできた子どもは離婚後に財産の相続が可能です。
つまり、結婚時にできた子どもには離婚後も相続権が与えられます。
なお、離婚後にはどちらが親権を持つのか決めますが、これは相続権とは関係ありません。
相続権は親権の有無に関係なく有効となっているため、元夫と元妻の間にできた子どもは両親から財産を相続できるのです。
また、世代を跨ぐ代襲相続も可能となっています。
親が離婚していても子どもは代襲相続として祖父母の財産を相続可能です。
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離婚後に再婚した配偶者の連れ子に与えられる不動産の相続権
原則として、再婚した配偶者の連れ子には相続権がありません。
たとえば、離婚した男性が連れ子のいる女性と再婚したケースでは、男性が亡くなっても連れ子は財産を相続できないので注意しましょう。
ただし、女性と連れ子は実の親子関係にあるため、女性が亡くなったときには財産を相続可能です。
再婚した配偶者の連れ子に相続権を与えるには、養子縁組をする必要があります。
養子には相続権があるので、再婚相手が亡くなったときにも不動産を相続できるのです。
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離婚後の不動産相続で起こるトラブルを防ぐ方法
離婚後の不動産相続では、相続人同士でトラブルが起きやすくなっています。
トラブルを未然に防ぐためには、公正証書遺言を作成しておく必要があるでしょう。
公正証書遺言とは公証人が作成する遺言書で、信用性が高いのがメリットです。
さらに、生前贈与をおこなうのも一つの手段として考えられます。
年間110万円を超えなければ非課税となるので、より効率良く財産を相続できるでしょう。
その他、不動産を売却するのも選択肢の一つです。
不要な空き家などは、処分したほうがトラブルにつながりにくくなります。
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まとめ
元夫と元妻の間にできた子どもは、離婚後も財産の相続が可能です。
しかし、再婚した配偶者の連れ子には相続権がないので、財産を引き継ぎたいなら養子縁組をする必要があります。
相続時のトラブルを防ぐために、公正証書遺言の作成や生前贈与・売却の検討をしておくと良いでしょう。
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