不動産売却をおこなった後に、「お尋ね」と書かれた文書が突然届くことがあります。
差出人をみてみると、「税務署」となっているため驚かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、そもそも「お尋ね」とは何なのか、その内容や届いた場合の対処について解説します。
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「お尋ね」とは?
お尋ねとは、簡潔にいえば「大きな金額が動いた際に税務署から届けられる書類」のことです。
不動産の売買取引では売主に多くの利益が入るなど、多額のお金が動きます。
その際税務署は、売主にいくらの利益が入ったのか、また利益に対しての税金である「譲渡所得税」をきちんと納めているかの確認をおこなう必要があります。
このお尋ねは、あくまでも確認目的の書類のため、届いたからといって不安を感じる必要はなく、落ち着いて返送の準備に取り掛かりましょう。
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お尋ねの内容について
税務署はお尋ねが届く対象者の基準を公開していませんが、「不動産を売却した翌年の確定申告がない方」に届くことが多いようです。
お尋ねには、「売却した不動産の情報」「売却した不動産の購入代金」「売却した不動産の譲渡価格」の3つの内容が記載されています。
前述したようにお尋ねは確認書類のため、放置しても特に罰則などは課せられません。
しかし、無回答のまま放置することで税務調査が入る可能性があるため、お尋ねが届いた際は領収書や不動産書類などを準備し、正しく回答して返送することが大切です。
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お尋ねが届いたときの対処法とは?
お尋ねが届いたときには、以下のようにケース別で対処法が異なります。
不動産売却をした際に利益が発生しなかった場合は、税金がかからないため確定申告をおこなう必要がなく、お尋ねの内容に従って回答するだけで十分です。
不動産売却の際に利益が発生した場合、通常は翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。
もし確定申告を忘れていた場合は、管轄の税務署へ行き、期限後申告をおこなう必要があります。
不動産売却後の利益計算が不安な方や確定申告の方法が分からない方は、税理士へ相談することも一つの手でしょう。
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まとめ
お尋ねとは、大きな金額が動いた際に税務署から届けられる書類のことで、不動産を売却した翌年の確定申告がない方に届くケースが多いようです。
お尋ねには、「売却した不動産の情報」「売却した不動産の購入代金」「売却した不動産の譲渡価格」の3つの内容が記載されています。
お尋ねが届いた際の対処法としては、不動産売却時に利益が発生したかどうかで対処法が異なるため、確認が必要です。
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