子なし夫婦で相続が発生した場合は、配偶者だけが不動産を相続するのかが気になるものです。
不動産の相続人は配偶者の他にもいるため、誰が受け継ぐのかを知っておかなくてはいけません。
そこで今回は、子なし夫婦の不動産相続人は誰なのか、トラブルやその対策を解説いたします。
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子なし夫婦の不動産の相続人は誰なの?
遺言書がない場合、相続人は民法によって定められます。
法定相続人と呼ばれるこれらの相続人は、配偶者と血族相続人の二つです。
配偶者は遺言書が存在しない限り、常に相続人となります。
血族相続人は、三つの順位に分かれ、上位の順位にある血族が優先されます。
具体的には、第一順位は子や孫、第二順位は親や祖父母、第三順位は兄弟姉妹です。
さらに、法定相続分にも留意する必要があります。
これは民法で定められ、配偶者が三分の四、兄弟が四分の一などと規定されています。
ただし、遺言書が存在すれば、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、法定相続分は必ずしも適用されるわけではありません。
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子なし夫婦の不動産相続で起こりえるトラブル
子のいない夫婦の場合、配偶者や兄弟姉妹、あるいは親が相続人となる可能性があります。
ただし、配偶者と兄弟姉妹との間に不和がある場合、遺産分割に関する協議がまとまらないトラブルに注意が必要です。
とくに不動産を相続する場合、遺産分割についての問題が生じる可能性があります。
複数の相続人が存在する場合、不動産を取得した者が他の相続人に代償金を支払うことになります。
配偶者に財産を遺したい場合は、遺言書の効力に注意が必要です。
ただし、遺言書は連名で作成することはできませんので、「財産を残された妻へ」や「財産を残された夫へ」といった形式の遺言書は効力を持ちません。
さらに、夫が妻よりも先に亡くなる場合、財産を受け取る人を事前に決めておく必要があります。
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子なし夫婦の不動産相続で起こるトラブルの対策
子のいない夫婦の不動産相続においては、生前贈与を活用することが有益です。
結婚から20年以上経っている夫婦が居住用不動産を贈与した場合、その不動産は遺産分割の対象外となります。
また、贈与税に関しては、基礎控除の110万円にくわえて2000万円の控除も受けられます。
さらに、生命保険の受取人を配偶者に指定することも一つの対策です。
配偶者が不動産を受け取り、他の相続人に代償金を支払う際、保険金でその支払いを賄うことができるため、有益です。
また、土地の利用予定がない場合には、現金化するという選択肢もあります。
土地や建物を複数の相続人に分割することは難しいため、土地や建物を売却し、現金に換えることで、相続財産の分割が容易になります。
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まとめ
子なし夫婦の不動産は、法定相続人である配偶者と、親か兄弟姉妹が相続人となります。
相続人が複数存在していると、不動産をどうやって分けるかわからないトラブルが心配です。
分割が容易な現金にしてしまうか、他の相続人に払う代償金を生命保険で賄う対策があります。
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