隣地と高低差のある土地は、問題なく売却することは可能なのでしょうか。
事前に高低差のある土地のリスクを把握して、トラブルを防げると嬉しいですよね。
そこで、今回は、隣地と高低差のある土地とは何か、がけ条例の制限についてご紹介いたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市早良区とその周辺の売買・投資物件一覧へ進む
隣地と高低差のある土地とは
隣地と高低差のある土地とは、隣の土地より高い位置にある土地のことです。
このような土地にはメリットとデメリットがあります。
メリットとしては、景色が良くなることや、日当たり、風通しが良くなることが挙げられます。
また、プライバシーが守られやすいこともメリットで、防犯面で有利になることもあります。
一方で、高低差があることで家に到着するまでの坂道や階段が険しい点がデメリットです。
さらに、生活面だけではなく、法的な規制や制限も注意する必要があります。
よって、隣地と高低差のある土地を売却する際は、事前に法的な規制や制限を確認するのがおすすめです。
▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる税金とは?種類と計算方法・節税方法を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市早良区とその周辺の売買・投資物件一覧へ進む
「がけ条例」の制限について
「がけ条例」とは、高低差がある土地について、安全性や景観などを考慮して、建築や土地利用に制限を設ける条例のことです。
がけ条例の内容は、各都道府県や自治会、政令指定都市などによって異なるので注意しましょう。
そして、がけ条例の対象となると、土地の売却や建築にも影響が出る可能性があります。
しかし、売却する土地に擁壁を築くことで、がけの崩壊を防げるため、問題なく売却できるでしょう。
2m以上の擁壁を築く際は、建築主事の審査を経て、確認済証を交付してもらう必要があります。
その後、建築基準法で規定された構造計算基準にしたがって工事がおこなわれるため、事前に仕組みを把握するのがおすすめです。
また、売却する土地に高低差がある場合は、重要事項説明書にその事実を明記する義務があります。
虚言申告すると、高額な費用を請求されたり、契約解除になる可能性も考えられます。
さらに、高低差のある土地に建っている建物を一度更地にすると、新しく建物を建設できないケースがあるので注意しましょう。
よって、更地にして売却を検討している方は、既存不適格建築に該当していないかどうか調べると良いです。
▼この記事も読まれています
不動産売却における現状渡しとは?メリットとデメリットを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市早良区とその周辺の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
隣地と高低差のある土地とは、隣の土地より高い位置にある土地のことで、メリット・デメリットが生じます。
まず、メリットは、景色が良くなることや、日当たり、風通しが良くなることが挙げられます。
次に、デメリットは、家に到着するまでの坂道や階段が険しく、法的な規制や制限に該当する可能性があることです。
そして、高低差のある土地を売却する際は、擁壁を築き、がけの崩壊を防ぎましょう。
福岡市早良区とその周辺での不動産売却のことなら地域に根差した太陽不動産株式会社へ。
太陽不動産は福岡市博多駅筑紫口より徒歩1分、ファミリーマート博多筑紫口店が1階にある博多東ビルの2階202号室です。
福岡市や博多駅にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市早良区とその周辺の売買・投資物件一覧へ進む