不動産を相続するときに、隠し子が見つかってしまったらどうしたらいいのでしょう。
それでなくてもトラブルが起こりやすい遺産相続時に、隠し子の存在が発覚すると大きなトラブルにつながります。
そこでこちらの記事では、不動産相続時に隠し子が見つかるとどうなるのか、隠し子を無視していいのか、相談できる専門家について解説します。
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不動産相続時に隠し子が見つかるとどうなるのか
隠し子とは法律上には存在しない言葉で、法律上では「婚外子」もしくは「非摘出子」と呼ばれます。
婚姻関係のない男女から生まれた子どもを意味しており、不倫関係で産まれた子どもだけでなく、内縁関係の男女の間に産まれた子どもも同様の扱いです。
原則として子どもは母親の戸籍にのみ記載され、戸籍謄本から非摘出子が発覚するケースは少なくありません。
もし戸籍謄本から非摘出子が見つかった場合、戸籍の附票を役所に請求してください。
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている方の住所が記載されている書類で、現住所を確認できます。
婚外子や非摘出子であっても、認知されていれば相続権があるため、遺産分割協議に参加してもらわなくてはなりません。
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不動産相続時に隠し子を無視して手続きを進められるのか
隠し子が見つかったら、遺産を相続する権利があるかを確認してください。
不動産所有者の戸籍に「子」と記載されていると、法律上子どもとして認められているため、遺産分割協議をしなくてはなりません。
子どもは母親の戸籍に入りますが、父親の認知があれば非摘出子にも相続権が発生します。
ほかの子どもと同じように分配分があるため、全員で遺産分割協議をすすめなくてはなりません。
隠し子を無視して手続きを進めたいところですが、子として認知されてしまっている場合は、連絡を取って話し合いをしましょう。
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不動産相続時に隠し子を相談できる専門家について
わからずに時間だけが過ぎてしまうケースも少なくありませんが、手続きには期限があります。
複雑な手続きが多いため、スムーズに進めたいのであれば、専門家に相談するのがおすすめです。
隠し子の相談をするのであれば、トラブルになる前に弁護士に相談してみましょう。
弁護士は代理人として、非摘出子と相続人との間に入って、話し合いを進めてくれます。
ほかにも司法書士や税理士に法的な書類の作成を手伝ってもらったり、遺産の正確な金額を提示してもらったりしましょう。
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まとめ
不動産相続時に隠し子が見つかると、トラブルに発展する可能性が高くなります。
隠し子にも権利があるため、隠し子を無視して手続きをすすめるのはやめましょう。
不安な点や、わからない点は専門家に相談して、スムーズに手続きが進められるようにすると良いです。
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